レセプト電算処理システムは、診療報酬の請求を紙のレセプトにかえてFDやMO等の電子媒体に収録したレセプト(電子レセプト)の提出を行うことができる仕組みを整備したものです。 また、レセプト電算処理システムの目的は、医療機関、保険薬局、審査支払機関及び保険者を通じて一貫したシステムを構築することにより、事務処理の軽減及び迅速化を行うこととしています。

レセプト電算処理システムに関する詳しいご案内は、厚生労働省保険局が運用する「診療報酬情報提供サービスホームページ」をご覧ください。

| | | | | ※ ボタンをクリックすると、次の様式がダウンロードできます。 |

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| 1 | 紙レセプトでの請求について | | (1)次に該当する場合は、紙レセプトで請求してください。 ①特別療養費 ②再請求レセプト(過誤・返戻分) ③減免レセプト(紙レセプトに減額・免除・徴収猶予証明書を添付してください。) ※減免については、他の請求と区別するため、別に請求書を添付し総括表も別段に 記入してください。 (2)総括表及び請求書について ①紙レセプトでの請求分を合算し記載してください。 ②県内と県外を別にし、それぞれ保険者番号順に提出してください。 | | | | 2 | 県単独事業(福祉医療費)の請求について | | (1)福祉負担者番号は公費負担者番号欄へ福祉医療費受給資格者証に記載されてい る8桁の負担者番号をセットしてください。 (2)請求の全てが福祉医療の対象となる場合は、療養の給付欄の公費①点数欄は0点 ではなく、保険請求点数と同じ点数もしくはスペースをセットしてください。 (3)国保請求の場合の注意点 ①福祉負担者番号は平成21年8月診療分から公費負担者番号が導入されますが、一 部導入が遅れる市町村があります。 導入が遅れる市町村の福祉の請求につきましては公費負担者番号①欄へ2桁の市 町村番号の前に「000000」をセットし、特記事項コード「80」をセットしてください。 (保険の実施主体と不一致がないようお願いします。) ②患者負担額が発生する公費負担医療費に係る福祉医療費の請求及び国保組合に係 る福祉医療費の請求については、連記式明細書にて請求するため、レセプトに福祉項 目をセットする必要はありません。 (4)後期高齢請求の場合の注意点 公費負担医療費と福祉医療費とを併用する場合は、福祉項目をセットした併用明細書 で請求してください。 | | | | 3 | マル長の請求について | | (1) レセプトの請求方法 ①マル長高額該当の場合 ア 患者負担額10,001円以上のもの ・ 特記事項欄に「02」をセットしてください。 イ 70歳未満の上位所得者で患者負担額20,001円以上のもの ・ 特記事項欄に「16」をセットしてください。 ※ 国保福祉医療対象者は、特記事項欄に「02」若しくは「16」のいずれかをセットし、 福祉負担者番号・受給者番号のセットは不要です。 ※ 後期高齢福祉医療対象者は、特記事項欄に「02」をセットし、公費負担者番号欄 等に福祉負担者番号・受給者番号をセットしてください。 ②マル長高額非該当の場合 ア 患者負担額10,000円以下のもの ・ 特記事項欄「02」のセットは不要です。 イ 70歳未満の上位所得者で患者負担額20,000円以下のもの ・ 特記事項欄「16」のセットは不要です。 ※ 福祉医療対象者は、公費負担者番号欄等に福祉負担者番号・受給者番号をセッ トしてください。特記事項欄に「80」のセットは不要です。 ③長処(患者負担額0円)該当の場合 ア 特記事項欄に「03」をセットしてください。 ※ 国保福祉医療対象者は、特記事項欄に「03」をセットし、福祉負担者番号・受給 者番号のセットは不要です。 ※ 後期高齢福祉医療対象者は、特記事項欄に「03」をセットし、公費負担者番号 欄等に福祉負担者番号・受給者番号をセットしてください。 | | | |
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