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 レセプト電算処理システムは、診療報酬の請求を紙のレセプトにかえてFDやMO等の電子媒体に収録したレセプト(電子レセプト)の提出を行うことができる仕組みを整備したものです。
 また、レセプト電算処理システムの目的は、医療機関、保険薬局、審査支払機関及び保険者を通じて一貫したシステムを構築することにより、事務処理の軽減及び迅速化を行うこととしています。


 レセプト電算処理システムに関する詳しいご案内は、厚生労働省保険局が運用する「診療報酬情報提供サービスホームページ」をご覧ください。

   


確認試験依頼書を提出する。
 確認試験依頼書[「光ディスク等を用いた費用の請求に係る確認試験依頼書」(PDF)]
を、確認試験を実施する月の前月20日までに連合会へ提出してください。
                     
確認試験実施連絡書が送付される。
 連合会から、確認試験実施連絡書[「光ディスク等を用いた費用の請求に係る確認試
験実施連絡書」(PDF)]
が送付されます。
確認試験用磁気レセプトを提出する。
 上記2で送付される確認試験実施連絡書に基づき、確認試験用の電子レセプトを連合
会へ提出してください。
 なお、提出する電子レセプト記録媒体には、「電子媒体への表記」(PDF)のとおりラベ
ルを貼付してください。
確認試験結果連絡書等が送付される。
 連合会から、確認試験結果連絡書[「光ディスク等を用いた費用の請求に係る確認試
験結果連絡書」(PDF)]
、審査用出力紙レセプト、確認試験結果リスト、受付エラー連
絡票、試験済電子レセプト、事務点検確認リスト(必要に応じて)が送付されます。
試験結果を分析する。
 上記4で送付された確認試験結果連絡書等を分析し、再度確認試験を行うか、電子レセプトによる請求に移行するかを決定してください。 
               再度確認試験を行う              移行する
                (上記1へ戻る)            (6へ進む)
   
「光ディスク等を用いた費用の請求に関する届出」を提出する。
 「光ディスク等を用いた費用の請求に関する届出」(PDF)を、電子レセプトでの請求を開始する月の前月20日までに連合会へ提出してください。
                             電子レセプトでの請求開始となります。
    
    ※ ボタンをクリックすると、次の様式がダウンロードできます。
     「光ディスク等を用いた費用の請求に関する届出」
 「光ディスク等を用いた費用の請求に係る確認試験依頼書」  
 「光ディスク等送付書」



紙レセプトでの請求について
(1)次に該当する場合は、紙レセプトで請求してください。
  ①特別療養費
  ②再請求レセプト(過誤・返戻分)
  ③減免レセプト(紙レセプトに減額・免除・徴収猶予証明書を添付してください。)
    ※減免については、他の請求と区別するため、別に請求書を添付し総括表も別段に
      記入してください。
(2)総括表及び請求書について
  ①紙レセプトでの請求分を合算し記載してください。
  ②県内と県外を別にし、それぞれ保険者番号順に提出してください。
県単独事業(福祉医療費)の請求について
(1)福祉負担者番号は公費負担者番号欄へ福祉医療費受給資格者証に記載されてい
   る8桁の負担者番号をセットしてください。
(2)請求の全てが福祉医療の対象となる場合は、療養の給付欄の公費①点数欄は0点
   ではなく、保険請求点数と同じ点数もしくはスペースをセットしてください。
(3)国保請求の場合の注意点
  ①福祉負担者番号は平成21年8月診療分から公費負担者番号が導入されますが、一
  部導入が遅れる市町村があります。
     導入が遅れる市町村の福祉の請求につきましては公費負担者番号①欄へ2桁の市
  町村番号の前に「000000」をセットし、特記事項コード「80」をセットしてください。
 (保険の実施主体と不一致がないようお願いします。)
  ②患者負担額が発生する公費負担医療費に係る福祉医療費の請求及び国保組合に係
 る福祉医療費の請求については、連記式明細書にて請求するため、レセプトに福祉項
 目をセットする必要はありません。
(4)後期高齢請求の場合の注意点
   公費負担医療費と福祉医療費とを併用する場合は、福祉項目をセットした併用明細書
   で請求してください。
マル長の請求について
(1) レセプトの請求方法
  ①マル長高額該当の場合
    ア 患者負担額10,001円以上のもの
      ・ 特記事項欄に「02」をセットしてください。
    イ 70歳未満の上位所得者で患者負担額20,001円以上のもの
      ・ 特記事項欄に「16」をセットしてください。
   ※ 国保福祉医療対象者は、特記事項欄に「02」若しくは「16」のいずれかをセットし、
      福祉負担者番号・受給者番号のセットは不要です。
    ※ 後期高齢福祉医療対象者は、特記事項欄に「02」をセットし、公費負担者番号欄
       等に福祉負担者番号・受給者番号をセットしてください。
 ②マル長高額非該当の場合
  ア 患者負担額10,000円以下のもの
    ・ 特記事項欄「02」のセットは不要です。
  イ 70歳未満の上位所得者で患者負担額20,000円以下のもの
     ・ 特記事項欄「16」のセットは不要です。
     ※ 福祉医療対象者は、公費負担者番号欄等に福祉負担者番号・受給者番号をセッ
         トしてください。特記事項欄に「80」のセットは不要です。
 ③長処(患者負担額0円)該当の場合
  ア 特記事項欄に「03」をセットしてください。
   ※ 国保福祉医療対象者は、特記事項欄に「03」をセットし、福祉負担者番号・受給
        者番号のセットは不要です。
      ※ 後期高齢福祉医療対象者は、特記事項欄に「03」をセットし、公費負担者番号
        欄等に福祉負担者番号・受給者番号をセットしてください。