
●電子請求への移行について 介護給付費は「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令」 2条により、電子請求することとしており、「正確・安全・迅速・安価・便利・省力化」など 電子請求には多くのメリットがあります。 紙媒体で請求されている事業所は、早期に電子請求されるようお願いいたします。
●明細書の請求日について 伝送で請求される事業所の請求日は、毎月10日です。 10日までにデータの伝送行ってくださるようお願いいたします。 なお、紙で請求される事業所は、「請求日・支払日」のページをご覧ください。
| 「明細書ひな型」、「請求書等の記載要領」、「サービスコード一覧」及び「イン ターフェース」に平成21年4月施行版を掲載しました。 また、「エラーコード一覧」を平成21年4月施行版に変更しました。 | | | |  | 9エラーコード一覧に、「よくある主な返戻の問い合わせの理由と対処方法」を 掲載してありますのでご活用ください。 |
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| |  | | 苦情処理相談窓口 介 護 保 険 係 審 査 係 | TEL:027-290-1323 290-1376 290-1319 | FAX:027-255-5077 |
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