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国保に加入している人を
「被保険者」といいます。
 
国保の運営をおこなって
いる市町村と国保組合を
「保険者」といいます。







 国・都道府県、市町村
   (一般会計)















保険証で診療を受けら
れる病院や医院、保険
薬局を「保険医療機関」
といいます。
医療費の審査と支払事
務をおこなっている機関
「国保連合会」といい
ます。 
  
  国保は、皆さんが病気やケガをしても安心して医療が受けられるよう、次のような給付
をおこなっています。
  病気やケガでお医者さんにかかったとき、保険証を窓口に提示すれば医療費の7割
(年齢や所得によって異なります。)を国保で負担します。
【療養の給付等(国保等の負担割合)/自己負担割合】
  ●義務教育就学前の場合は、療養の給付 8割/自己負担 2割となります。
  ●義務教育就学後~69歳の場合は、療養の給付 7割/自己負担3割となります。
  ●70歳~74歳の場合は、療養の給付等9割/自己負担1割となります。(ただし、現役
   並みの所得がある人の場合は、療養の給付7割/自己負担3割となります。) 
 病気やケガで入院したとき、かかった食事代なども国保で負担します。
 ただし、標準的な食事代などは自己負担となります。
 詳しくは、入院時食事療養費と生活療養費のページをご覧ください。  
 お医者さんが必要であると認める寝たきりの人は、訪問看護ステーションなどを利用した
費用も国保で負担します。(負担割合は療養の給付と同じです。)
 治療用装具代などの療養費は、いったん全額を自己負担していても、申請すればあとで
一部が払い戻されます。 
 詳しくは、以下の「療養費の支給」欄をご覧ください。
 医療費が高額になり支払った金額が一定の額を超えたとき、その超えた額を支給します。
  詳しくは、高額療養費のページをご覧ください。 
 被保険者が出産したときに支給されます。妊娠満12週(85日)以降であれば、死産及び
流産でも支給されます。 
 被保険者が亡くなったとき、葬祭をおこなった人に支給されます。
   
 次のようなときは、国保の給付対象外になることがあります。
                  国保でみてもらえないもの
○正常な妊娠・分娩
○歯列矯正・美容整形
○健康診断・集団検診・予防接種
○仕事中のケガ(労災保険) 
○入院時の差額ベッド代 など
      給付が制限されるもの 
○犯罪による病気やケガ 
○けんかによる病気やケガ 
○麻薬中毒や故意にした病気やケガ など
 
       
  皆さんが、次のようなときに全額自己負担した場合「療養費支給申請書」を記入の上、市
町村国保担当へ提出すれば、内容を審査し決定額の7割(年齢や所得によって異なります。)
を払い戻してもらうことができます。 
 ※ 【 】内に記載されているものは、申請のときに必要なものです。
 【診療内容のわかるもの/領収書】                    
 やむを得ない理由で、保険証を使わずに治療を受けたとき。  
 【医師の証明書/領収書】
 医師の指示で、あんま、鍼(ハリ)、灸(きゅう)、マッサージなどの施術を受けたとき。
 【医師の証明書/領収書】
 手術などの際に、他人の生血を輸血したとき。
 【医師の証明書/領収書】
 治療上、必要があってコルセットなどを装着したとき。
 【診療内容のわかるもの(日本語の翻訳が必要)/領収書】 
 海外渡航中に治療を受けたとき。 
 【医師の意見書/領収書】
 重病人の入院や治療に必要な転院など、移送費用がかかったとき。
 ただし、国保が必要と認めたときに限ります。