群馬県在宅保健師「さちの会」災害支援ボランティア実施要綱
群馬県在宅保健師「さちの会」では、「被災した住民の健康を守りたい」という思いから、令和元年8月20日に災害支援ボランティア実施要綱を制定しました。
当該要綱は、市町村からの要請に基づき、在宅保健師が避難所等に赴き、被災した住民に対し、健康相談等を行うことで健康な生活を送れるようにすることを目的にしています。
なお、令和元年に制定された実施要綱は、制定から一定期間が経過し災害支援を取り巻く環境等の変化もみられることから、令和7年度に検討委員会を立ち上げ、およそ1年間の協議等を経て、今後の活動を見据えて内容の見直しを行い、令和8年5月26日に改正をしました。
群馬県在宅保健師「さちの会」災害支援ボランティア実施要綱
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目的
大規模な災害で被災した方の健康管理について、長期に健康相談等の支援が必要になった場合、被災した市町村の保健師だけでは継続が困難になってくる。そのため、その保健活動を支援し、被災した住民が健康な生活が送れるようにすることを目的とする。 -
支援条件
(1) 原則として、群馬県内で発生した災害であること。
(2) 群馬県との連携に基づき、県内自治体からの派遣要請による支援であること。
(3) 活動時期は原則としてフェーズ4以降(復興期)であること。
(4) 活動期間は概ね7日間とする。
(5) 活動場所は原則として避難所とする。 -
支援内容
被災した住民の健康相談等の支援 -
実施方法
(1) 群馬県から協力要請を受けた事務局は、臨時役員会で対応を協議・決定する。
(2) 派遣協力が決定したら、事務局は被災市町村から派遣依頼を受ける。
(3) 支援会員は、基本的に被災市町村が属するブロック単位で人選を行う。
(4) 支援会員が決定したら、事務局は群馬県に報告し、支援活動に関する情報を支援会員に提供する。
(5) 事務局は、事前に支援会員の保険の加入手続きをする。
(6) 支援会員は、被災市町村に派遣協力し、終了したときには、すみやかに事務局に報告する。 -
その他
(1) この要綱に定めるもののほか、別紙災害支援ボランティアに関するマニュアルを参考にする。
(2) その他必要な事項は、役員会で定める。
(3) 本要綱は適宜見直し改正する。附 則
この要綱は、令和元年8月20日から施行する。
この要綱は、令和8年5月26日から施行する。

