はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ指圧師(施術所)の皆様へ
1 群馬県における申請書の提出先に関する留意事項
群馬県では県内保険者の「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ指圧師(施術所)に係る療養費に関する受領委任」の開始に伴い、令和2年4月から群馬県国民健康保険団体連合会に審査委員会を設置し、申請書の審査を開始しました。これにより、県内各保険者に提出していた申請書は令和2年4月提出分から国保連合会に提出していただくことになっております。
(1)受領委任取扱の承諾を受けた施術所
受領委任取扱以前の施術分
○提出先:市町村・国保組合・広域連合
受領委任取扱後の施術分
○提出先:国保連合会
※福祉医療分は従前どおり市町村に提出してください。
(2)受領委任取扱の承諾を受けた施術所以外
○提出先:市町村・国保組合・広域連合(従前どおり)
2 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ指圧師の施術に係る療養費受領委任分の提出に関する留意事項
提出先
群馬県国民健康保険団体連合会
〒371-0846
群馬県前橋市元総社町335番地の8 群馬県市町村会館内
提出期限
原則、毎月10日まで(必着)。(10日が土日祝日にあたる場合はその前日までとなります。)
・期限までに到着しない場合は、翌月の審査となります。
提出方法
(1)持参 受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで
(2)郵送または宅配便(毎月10日必着)
・封筒等の表面に朱書きで「あはき療養費申請書在中」と記載をお願いします。
提出物
(1)療養費支給申請書(様式第6号または様式第6号の2)
(2)療養費支給申請総括票(Ⅰ)(様式第8号)
(3)療養費支給申請総括票(Ⅱ)(様式第9号)
(4)1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(必要に応じて)
(5)往療内訳表(様式第7号)(必要に応じて)
(6)同意書(必要に応じて)
(7)施術報告書(写し)(必要に応じて)
・様式は厚生労働省が通知で示している様式を使用してください。
・療養費は、従前どおり各保険者から、支払われますので、支払いに関する書類は各保険者へ提出願います。
・福祉医療費分に係る申請書等は従前どおり市町村に提出してください。
・上記以外の提出物は受け付けておりません。
申請書の編綴方法
(1)同一の施術所であってもはり、きゅうとあん摩・マッサージの申請書は分けてください。
(2)申請書は保険者ごとに並べ、総括票Ⅱ(様式第9号)を一番上に添付して綴じてください。
(3)上記の束を保険者番号順(市町村、国保組合、広域連合)に並べ、総括票Ⅰ(様式第8号)を束の一番上に添付して綴じてください。
(4)月遅れ分や再提出分の申請書は、当月分と合わせて綴じてください。
(5)後期高齢者医療分については、申請書を保険者番号順に並べて総括票Ⅱ1枚に合計の件数、金額を記載してください。
3 申請書の提出先・提出方法に関する問い合わせ先
問い合わせ先
群馬県国民健康保険団体連合会
審査第二課 療養費係
TEL:027-290-1338 FAX:027-255-5309
※通知及び様式等については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html