福祉医療費の請求方法等
1 連記式明細書による請求(令和8年4月請求まで)
(1)請求の対象者
(2)明細書の記載方法
(3)請求書の記載方法
(4)総括表の記載方法
(5)福祉医療費(連記式)電子媒体請求について
毎月請求いただく福祉医療費(連記式)レセプトは、電子媒体での請求が可能です。
電子請求への移行は、ペーパーレス化の外、1週間以内の再提出が可能になる、総括表・ 請求書の編綴作業が不要になる等のメリットがあります。
詳しくは、こちらのページでご案内しておりますので、電子化への移行について是非ご検討ください。
(6)28公費該当者の請求について
福祉医療制度かつ28公費該当者に係る福祉医療費の請求については、次のとおりです。
・令和5年10月診療以降の記載方法はこちら
・令和5年9月診療以前の記載方法はこちら
2 併用明細書による請求(令和8年5月請求から)
(1)福祉医療費請求の手引き
(2)関連通知
福祉医療費請求に係るリーフレットの送付について(令和8年2月2日付け事務連絡)
群馬県発出通知(令和8年3月27日付け国医第30406-26号「福祉医療費の請求に係る連記式明細書の廃止等について」)
群馬県発出通知(令和8年3月27日付け国医第30406-26号_別紙1)
群馬県発出通知(参考1_令和8年3月27日付け国医第30406-26号にて廃止)



