特別療養費
特別療養費の提出について
特別療養費の対象者が受診された場合は、診療費用を一旦窓口で全額徴収します。
この場合でもレセプト等の提出は必要ですので、以下のとおりご協力をお願いいたします。
1 レセプト等の記載方法
(1)レセプトに記載が必要な箇所は以下のとおりです。記載漏れのないようにしてください。
(2)総括表及び請求書を作成し、それぞれの上部の余白に「特別療養費」と朱書きをしてください。
・総括表・請求書の様式はこちらをご確認ください。
2 レセプト等の提出方法
(1)各月の診療分は、翌月のレセプト提出締切日(10日)までに国保連合会宛てに紙レセプトにて提出
してください。なお、10日を過ぎてレセプト等が到着した場合は、翌月の受付とさせていただく
場合もありますのでご了承ください。
(2)特別療養費のレセプト等を郵送する場合は、封筒に「特別療養費在中」と朱書きをしてください。
(3)総括表、請求書、レセプトは保険請求分とは別綴し、混入しないようにしてください。
(注)電子レセプトで請求する医療機関等においても、紙レセプトでの提出をお願いします。


