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介護サービスの苦情・相談

国保連合会では、介護サービスの苦情や相談を受け付けています。

国保連合会の苦情・相談窓口

電話

027-290-1323

受付時間

午前9時から午後4時30分まで(土・日曜日、祝日を除く)

こんな悩み、不満、トラブルはありませんか?

  • ケアマネージャーの対応に不満がある。
  • 契約どおりサービスをしてくれない。
  • 十分な説明もなく、サービスを断られた。
  • 職員の態度や言葉に傷ついた。
  • 約束していた時間に何度も遅れる。など

国保連合会に苦情申立てをする場合

申立て方法

  • 電話での相談は随時受け付けていますが、正式に苦情を申立てる場合は、原則、書面(様式第2号「苦情申立書」(Excel))でお願いします。
  • 書面による申立てが困難な場合は、電話等による申立ても可能です。
    ※苦情申立てにあたっては、群馬県国保連合会が苦情についての調査、指導・助言等を行うために、個人情報を使用することに同意していただきます。

対象となる申立て

  • 介護保険上の指定介護サービス事業者への苦情である場合
  • 利用者(申立人)が国保連合会での対応を希望する場合
  • 利用者(申立人)の住んでいる市町村と事業所等の所在地が異なる場合

対象外となる申立て

  • 既に訴訟を起こしている事案
  • 訴訟が予定されている事案
  • 損害賠償など責任の確定や謝罪を求める事案
  • 介護サービスの利用申込に関する内容や契約の法的有効性に関する事案
  • 医療に関する事案や医師の判断に関する事案
  • 要介護認定、介護保険料など行政処分に関する事案
  • 既に不受理となった案件に係る繰り返しの苦情申立や同一の内容に関する事案

国保連合会での苦情処理の主な流れ

国保連合会での苦情処理

国保連合会は、介護保険法第176条に基づき、介護保険が目的とする円滑な運用に資するため、被保険者等からの苦情を受け付けています。
また、国保連合会には、事業者に対する指導・助言の権限があり、指導・助言を受けた事業者は国保連合会が求めた場合、改善報告する義務があります(運営基準において定義されています)。

苦情処理の意義

  • 利用者の権利擁護
  • 介護サービスの質の維持・向上
  • 介護保険制度のサービス内容および介護費用の適正化

国保連合会の苦情処理リーフレット・苦情申立書

 

リーフレット・苦情申立書(95KB)

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