文字サイズ

特別療養費

特別療養費の提出について

 特別療養費の対象者が受診された場合は、診療費用を一旦窓口で全額徴収します。

 この場合でもレセプト等の提出は必要ですので、以下のとおりご協力をお願いいたします。

1 レセプト等の記載方法

(1)レセプトに記載が必要な箇所は以下のとおりです。記載漏れのないようにしてください。

(2)総括表及び請求書を作成し、それぞれの上部の余白に「特別療養費」と朱書きをしてください。

  ・総括表・請求書の様式はこちらをご確認ください。

2 レセプト等の提出方法

(1)各月の診療分は、翌月のレセプト提出締切日(10日)までに国保連合会宛てに紙レセプトにて提出
   してください。なお、10日を過ぎてレセプト等が到着した場合は、翌月の受付とさせていただく
   場合もありますのでご了承ください。

(2)特別療養費のレセプト等を郵送する場合は、封筒に「特別療養費在中」と朱書きをしてください。

(3)総括表、請求書、レセプトは保険請求分とは別綴し、混入しないようにしてください。

   (注)電子レセプトで請求する医療機関等においても、紙レセプトでの提出をお願いします。

 

特別療養費に係る療養(届出)の審査結果のオンライン請求システムでの配信について

ホームへ戻るホームへ戻る