交通事故等の第三者行為
交通事故等の第三者行為該当レセプトの記載に関するお願い
交通事故等の第三者行為であることが確認できたレセプトは、記載要領上、特記事項欄に「10 第三」を記載することとされております。
なお、特記事項欄へ「10 第三」を記載しても通常の保険請求と同様、窓口での患者負担(1割・3割等)は発生します。
保険給付の公平性及び保険財政の健全化のために、ご協力をお願いいたします。
また、請求レセプトが第三者行為に該当するか等の確認が必要な場合がありますので、保険者から照会がありましたらご対応くださるよう併せてお願いいたします。

