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「「群馬県糖尿病性腎臓病重症化予防プログラム」における 保健指導に関する指示事項記入に係る標準的な事務の取扱について」を 掲載しました。

更新日:2021年01月19日

「群馬県糖尿病性腎臓病重症化予防プログラム」における
保健指導に関する指示事項記入に係る標準的な事務の取扱について

「群馬県糖尿病性腎臓病重症化予防プログラム」では、かかりつけ医が作成した保健指導連絡票に記載された保健指導に関する指示事項に基づき、保険者が保健指導を実施することとされています。

このことについて、群馬県保険者協議会では、かかりつけ医及び保険者の事務の円滑化と軽減に資するため、かかりつけ医が当該連絡票の指示事項を記載した際の料金や、その支払い方法等の標準的な取り扱い方法を定めることといたしました。

 

標準的な取扱について

標準的な取扱の内容は以下のとおりです。

「標準的な取扱」  
「請求書様式」   
「請求書記載例」

※ 医療保険者と医療機関との間で特段の定めをしている場合は、この取扱によらないこととします。

保健指導の実施状況等について

県内保険者のプログラムに基づく保健指導の実施状況等は以下のとおりです。

「保健指導実施状況及び指示書・請求書送付先」
 
※ 事業実施内容の詳細につきましては、各保険者へ直接お問い合わせください。

「群馬県糖尿病性腎臓病重症化予防プログラム」については、群馬県のホームページから確認できます。

「群馬県糖尿病性腎臓病重症化予防プログラム」について(外部リンク)

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