新型コロナウイルスワクチン接種費用の請求について
1 提出
新型コロナウイルスワクチンの接種実施機関は当該接種を行った日が属する月の翌月10日までに、接種券付き予診票の原本及び接種券を貼付した予診票の原本に請求総括書及び市区町村別請求書を付けて本会へご提出ください。
なお、本会が取り扱うのは、接種実施機関が所在する市町村以外の市町村(住所地外接種)への請求分です。また、複数の市町村が共同で接種体制を構築した場合の請求については、各共同接種体制において取り決めを行うこととしていますので、具体的な請求先や請求方法については共同接種体制を構築している市町村にご確認くださいますようお願いいたします。
令和3年12月からの追加接種(3回目接種)の実施に伴い、令和4年1月請求分から1・2回目接種、追加接種ともに予診票等の様式が変更になります。
令和4年1月以降に本会へ請求される場合は、下のPDFファイルの内容についてご留意ください。
令和4年1月以降の新型コロナウイルスワクチン予診票等の本会への請求方法について
2 支払予定日等
請求年月 | 支払予定日 |
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令和4年 2月請求分 | 令和4年 4月20日(水) |
3月請求分 | 5月20日(金) |
4月請求分 | 6月20日(月) |
5月請求分 | 7月20日(水) |
6月請求分 | 8月22日(月) |
7月請求分 | 9月20日(火) |
8月請求分 | 10月20日(木) |
9月請求分 | 11月21日(月) |
10月請求分 | 12月20日(火) |
3 振込先
振込先については、原則として診療報酬(介護事業所の場合は介護給付費等)の振込先として指定している口座と同一の口座となります。
なお、やむを得ない事情がある場合には、別の支払先口座を指定することも可能ですので、本会に口座届出書をご提出ください。
※開設者(代表者)と口座名義人が異なる場合は、委任状も併せてご提出ください。
※市町村等において接種会場を設置し、本会に接種費用を請求する場合についても同様に口座届出書等の提出が必要になります。(ひとつの市町村等で複数の接種会場を設置し、本会に接種費用を請求する場合は、接種会場ごとに1枚の口座届出書を御提出ください。)
4 接種実施機関向け手引き 等