新型コロナウイルスワクチン接種費用の請求について
令和6年3月31日で新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の特例臨時接種が終了となることに伴い、住所地外接種分の本会への費用請求は令和6年4月10日(必着)までの提出分をもって終了となります。
令和6年4月11日以降に住所地外接種分の費用請求を行う場合は、被接種者の住所地である市区町村に直接提出をお願いいたします。
なお、記載不備や過誤調整等で予診票が返戻となった場合につきましても、令和6年4月11日以降の再請求は住所地の市区町村に直接お願いいたします。
1 提出
新型コロナウイルスワクチンの接種実施機関は当該接種を行った日が属する月の翌月10日までに、接種券付き予診票の原本及び接種券を貼付した予診票の原本に請求総括書及び市区町村別請求書を付けて本会へご提出ください。
なお、本会が取り扱うのは、接種実施機関が所在する市町村以外の市町村(住所地外接種)への請求分です。また、複数の市町村が共同で接種体制を構築した場合の請求については、各共同接種体制において取り決めを行うこととしていますので、具体的な請求先や請求方法については共同接種体制を構築している市町村にご確認くださいますようお願いいたします。
令和4年5月からの4回目接種に伴い、令和4年6月請求分から接種実施機関から本会に請求する際の編綴方法が次のとおり変更となりました。
【令和4年5月請求分まで(変更前)】
①市区町村別請求書
②予診のみ(旧様式⇒新様式(1・2回目)⇒新様式(3回目))
③接 種(旧様式⇒新様式(1・2回目)⇒新様式(3回目))
【令和4年6月請求分から(変更後)】
①市区町村別請求書
②予診のみ(旧様式⇒新様式加算なし(接種回数不問)⇒新様式加算あり(接種回数不問))
③接 種(旧様式⇒新様式加算なし(接種回数不問)⇒新様式加算あり(接種回数不問))
令和4年6月以降に本会へ請求される場合は、下のPDFファイルの内容についてご留意ください。
新型コロナウイルスワクチン予診票等の本会への請求方法について
2 支払予定日等
請求年月 | 支払予定日 |
---|---|
令和5年 2月請求分 | 令和5年 4月20日(木) |
3月請求分 | 5月22日(月) |
4月請求分 | 6月20日(火) |
5月請求分 | 7月20日(木) |
6月請求分 | 8月21日(月) |
7月請求分 | 9月20日(水) |
8月請求分 | 10月20日(金) |
9月請求分 | 11月20日(月) |
10月請求分 | 12月20日(水) |
11月請求分 | 令和6年 1月22日(月) |
12月請求分 | 2月20日(火) |
令和6年 1月請求分 | 3月21日(木) |
2月請求分 | 4月22日(月) |
3月請求分 | 5月20日(月) |
4月請求分 | 6月20日(木) |
3 振込先
振込先については、原則として診療報酬(介護事業所の場合は介護給付費等)の振込先として指定している口座と同一の口座となります。
なお、やむを得ない事情がある場合には、別の支払先口座を指定することも可能ですので、本会に口座届出書をご提出ください。
※開設者(代表者)と口座名義人が異なる場合は、委任状も併せてご提出ください。
※市町村等において接種会場を設置し、本会に接種費用を請求する場合についても同様に口座届出書等の提出が必要になります。(ひとつの市町村等で複数の接種会場を設置し、本会に接種費用を請求する場合は、接種会場ごとに1枚の口座届出書を御提出ください。)
4 接種実施機関向け手引き 等