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過誤処理の質問

質問

過誤処理(請求明細書取下げ)とはどのような処理ですか。

「通常過誤」と「同月過誤」の違いについて教えてください。

同月過誤処理を行う場合、連合会にどのような書類を提出すればいいですか。

過誤決定通知書はどこで確認できますか。

 

 

 

 

 

回答

過誤処理(請求明細書取下げ)とはどのような処理ですか。

 ・「過誤処理(請求明細書取下げ)」とは、前月以前に支払確定となった請求情報(※1)に誤り等があった場合に事業所が市町村等に申立てを行い、実績を取り下げるための処理のことです。

 ・過誤処理により、請求情報が取り消されるともに(※2)、過誤額(給付費)が当該月の事業所支払額から相殺されます。再請求が必要な場合は、過誤処理後、内容を修正した正しい請求を行ってください。

 ※1 請求明細書及びサービス提供実績記録票、計画相談支援給付費請求書等
 ※2 「サービス提供実績記録票」のみの取り下げはできません。
    「利用者負担上限額管理結果票」は、他の事業所にも影響するため取り下げされません。 

 ・また、再請求の提出時期によって「通常過誤」と「同月過誤」に分かれます。

 ・詳細については、<過誤処理>Q2を御参照ください。

「通常過誤」と「同月過誤」の違いについて教えてください。

 ・通常過誤・・・過誤処理月の翌月以降に、当該過誤処理に係る再請求を行います。

 ・同月過誤・・・過誤処理月と同一月に、当該過誤処理に係る再請求を行います。
         実地指導や指導監査等で一度に多数の過誤申立を行い、過誤額が当該月の事業所支払額を上回り支払決定額がマイナスとなるケース等で、それを解消するため、同一月に再請求を行う必要がある場合に行います。

 ※ 支払決定額がマイナスとならない場合、なるべく通常過誤での処理をお願いします。

 

●通常過誤と同月過誤の比較

  

通常過誤

同月過誤

過誤申立

事業所は、市町村等と過誤処理の日程等を調整し、過誤申立ての依頼を行います。(申立て方法は、各市町村等に御確認ください。)

過誤処理

過誤処理月に、本会にて市町村等から送信された過誤申立情報を受け付けし、過誤処理を実施します。

過誤決定通知書の送付日

過誤処理を実施した月末の最終営業日に、支払通知書と一緒に送付いたします。

再請求方法

請求期間中に、通常請求と同様にインターネット請求で行ってください。

再請求月

過誤処理月の翌月以降
※過誤決定通知書確認後の再請求

過誤処理月と同一月
※過誤決定通知書確認前の再請求

過誤処理月の
支払決定額

当該月の事業所支払額 - 過誤額

当該月の事業所支払額 - 過誤額
+ 当該過誤に係る再請求分

本会への連絡

不要

必要
(電話受付あり)

提出物

なし

あり

事業所は、同月過誤を行う前月末日までに本会に電話連絡の上、必要書類を提出します(必要書類に関しては、<過誤処理>Q3を御参照ください)。

【参考】
 ・過誤処理については、「請求事務ハンドブック」内の「過誤申立」を御参照ください。
  本会ホームページの以下の場所に掲載しています。
  (ホーム > 障害福祉事業所の方 > 8 参考資料)

同月過誤処理を行う場合、連合会にどのような書類を提出すればいいですか。

 ・市町村等と調整後、本会へ御連絡ください。その後、必要な書類 ①同月過誤処理依頼書、②同月過誤処理対象者市町村別合計表、③同月過誤処理対象者一覧表(内訳書)の3点 を本会あてに郵送してください。

【参考】
 ・同月過誤の取扱いについての説明や、当該書類の「様式」等は、本会ホームページの以下の場所に掲載しています。
  (ホーム > 障害福祉事業所の方 > 7 同月過誤)

過誤決定通知書はどこで確認できますか。

 ・過誤処理を実施した月末の最終営業日に、支払通知書と一緒に送付いたします。

 ・電子請求受付システムのログイン後の「照会一覧」から御確認ください。

 

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